撮影許可はいらない?撮影許可の取り方や注意点を紹介

公園や街中、商業施設で撮影をする際に許可が必要な場合があることをご存知ですか。
この記事では、各施設での撮影許可の取り方や注意点について紹介します。

撮影許可はいらない?

撮影許可はいらない?

基本的に、公園や公道などでは、基本的には許可を取らなくても撮影することができます。
飲食店やカフェなどの商業施設では、それぞれのお店のルールによります。
撮影お断りのお店で、お店側の意向を無視して撮影を続けると、不退去罪の刑事責任を追及されることがあるため注意しましょう。

ただし、商用利用(テレビの撮影や収益化しているYouTubeチャンネルでの投稿)の場合は、公園や街中、カフェ、レジャー施設など場所に関係なく一般的に許可が必要となります。
また、商用利用でなくとも大掛かりなセットや、広いスペースを長時間占有しなくてはならない撮影の場合は、トラブルになる可能性もあるのできちんと撮影許可を取るのが無難です。


撮影許可の取り方

撮影許可の取り方

ここでは、それぞれの施設での撮影許可の取り方について簡単に紹介します。

公園

公園で撮影許可を取る場合、公園を管理している管理所に連絡して許可の申請書を提出します。
管理している団体は、地方自治体や国の公園施設部署が管理している場合が多いです。
「○○公園 撮影許可」などで検索すれば、管理事務所や自治体の窓口がヒットすることが多いので、細かい注意事項や許可の取得要件は管理所に質問してみるとよいでしょう。

商業施設

飲食店や雑貨屋、レジャー施設などの商業施設で撮影を行う場合はそれぞれの施設のホームページや電話から許可を得る必要があります。
施設によって基準が大きく異なり、撮影を一切許可していない施設もあるので注意しましょう。
また、撮影許可申請書のフォーマットをダウンロード出来る施設もあります。

公道・私道

公道で撮影を行う場合は、管轄の警察署へ道路使用許可申請書というものを提出する必要があります。
また、道路を占有して撮影する場合申請から許可までに1週間程度かかるので注意しましょう。
公道での申請が必要な場合は以下の通りです。

  • 芸能人やインフルエンサーの撮影で、人だかりができると予想される場合
  • 大きなセットを使用したり、長時間の撮影の場合
  • ドローンを使用して撮影する場合

また、私道の場合はその道路の所有者や管理者に撮影許可の申請をしましょう。
万が一、許可を取らずに撮影すると不法侵入などの罪に問われる可能性もあるので注意しましょう。

駅で撮影する場合は、鉄道会社に撮影許可を申請します。
詳しい許可の取得方法や、問い合わせ先は各鉄道会社社のホームページをご覧ください。
JR東日本の場合は、専用のサイトもあるのでそちらを参考にするとよいでしょう。

海岸・河川敷

海岸や河川敷で撮影する場合も、許可を申請する必要があります。
自治体の土木事務所や国土交通省事務所が管理していることがほとんどなので、そちらから許可を申請しましょう。


撮影で想定されるトラブルや注意点

トラブルや注意点

最後に撮影をする上で想定されるトラブルや注意点について紹介します。

建物や広告物、看板などの映り込みを避ける

建物や広告物、看板などが映り込んだ際に、著作権侵害や不正競争防止法違反などの法的な理由に基づいて、所有者や管理者から権利主張が行われる可能性があります。
それら全ても許可を申請するなら問題ありませんが、不安な場合はモザイク処理を施すなどの対策をしておきましょう。

一般人の肖像や民家の写り込み

建物や広告物の時と同様に、一般人や民家の居住者などから肖像権侵害、プライバシー権の侵害などの権利主張が行われることもあります。
これらも個人に許可を取るか、モザイク処理をするなどの対策をしましょう。

周りに迷惑をかけてもいいとうわけではないこと

公共の場所からもらった撮影許可の効力は、「目立つ行為や肖像権侵害をしなければ許可する」というものであるため、通行人や周囲の住人に迷惑をかけてもいいというわけではありません。
その場所を使用する他の人にも、敬意を払って撮影しましょう。


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まとめ:極力撮影許可は取るようにしよう

撮影許可を取らずに撮影した場合、最悪刑事罰を科せられる場合もあり得ます。
後から問題になっても遅いので、なるべく許可を取っておくようにしましょう。
またこの他にもAfter EffectsやPremiere Proなどの映像に関する記事を多く投稿しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。